2000-11-07 第150回国会 参議院 国民福祉委員会 第1号
また、船員保険法等についても、これに準じて所要の改正を行うこととしております。 第二に、老人保健法の一部改正であります。 老人医療の一部負担金について、薬剤一部負担金を廃止するとともに、定額の上限額を設け、過度の負担増とならないよう配慮した上で、定率一割負担制を導入することとしております。なお、診療所については定額負担制も選択できることとしております。
また、船員保険法等についても、これに準じて所要の改正を行うこととしております。 第二に、老人保健法の一部改正であります。 老人医療の一部負担金について、薬剤一部負担金を廃止するとともに、定額の上限額を設け、過度の負担増とならないよう配慮した上で、定率一割負担制を導入することとしております。なお、診療所については定額負担制も選択できることとしております。
また、船員保険法等についても、これに準じて所要の改正を行うこととしております。 第二は、老人保健法の一部改正であります。 老人医療の一部負担金につきまして、薬剤一部負担金を廃止するとともに、定額の上限額を設け、過度の負担増とならないよう配慮した上で、定率一割負担制を導入することとしております。なお、診療所については定額負担制も選択できることとしております。
また、船員保険法等についても、これに準じて所要の改正を行うこととしております。 第二は、老人保健法の一部改正であります。 老人医療の一部負担金について、薬剤一部負担金を廃止するとともに、定額の上限額を設け、過度の負担増とならないよう配慮した上で、定率一割負担制を導入することとしております。なお、診療所については定額負担制も選択できることとしております。
また、船員保険法等についても、これに準じて所要の改正を行うこととしております。 第二は、老人保健法の一部改正であります。 老人医療の一部負担金について、薬剤一部負担金を廃止するとともに、定額の上限額を設け、過度の負担増とならないよう配慮した上で、定率一割負担制を導入することとしております。なお、診療所については定額負担制も選択できることとしております。
また、船員保険法等についても、健康保険法の改正と同様に、一部負担の見直しを行うこととしております。 第二は、国民健康保険法の改正であります。 まず、健康保険法の改正と同様に、外来の際の薬剤に関する一部負担を設けることとしております。 次に、低所得者の保険料軽減分を公費で補てんする保険基盤安定制度に係る国庫負担の特例措置を平成十年度までとし、段階的に国庫負担額を増額することとしております。
また、船員保険法等についても、健康保険法の改正と同様に、一部負担の見直しを行うこととしております。 第二は、国民健康保険法の改正であります。 まず、健康保険法の改正と同様に、外来の際の薬剤に関する一部負担を設けることとしております。 次に、低所得者の保険料軽減分を公費で補てんする保険基盤安定制度に係る国庫負担の特例措置を平成十年度までとし、段階的に国庫負担額を増額することとしております。
また、船員保険法等についても、健康保険法の改正と同様に、一部負担の見直しを行うこととしております。 第二は、国民健康保険法の改正であります。 まず、健康保険法の改正と同様に、外来の際の薬剤に関する一部負担を設けることとしております。 次に、低所得者の保険料軽減分を公費で補てんする保険基盤安定制度に係る国庫負担の特例措置を平成十年度までとし、段階的に国庫負担額を増額することとしております。
また、船員保険法等についても、健康保険法の改正と同様に、一部負担の見直しを行うこととしております。 第二は、国民健康保険法の改正であります。 まず、健康保険法の改正と同様に、外来の際の薬剤に関する一部負担を設けることとしております。 次に、低所得者の保険料軽減分を公費で補てんする保険基盤安定制度に係る国庫負担の特例措置を平成十年度までとし、段階的に国庫負担額を増額することとしております。
次に、船員保険法等の一部改正につきまして申し上げます。 船員保険制度においても、労災保険制度と同様の趣旨から、介護料の創設、遺族年金の給付額の引き上げを行う等の改正を行うこととしたことであります。 以上のほかこの法律案においては、その附則において以上の改正に伴う経過措置を定めております。
次に、船員保険法等の一部改正について申し上げます。 船員保険制度においても、労災保険制度と同様の趣旨から、介護料の創設、遺族年金の給付額の引き上げを行う等の改正を行うこととしたことであります。 以上のほか、この法律案においては、その附則において以上の改正に伴う経過措置を定めております。
(船員保険法等の一部を改正する法律の一部改正) 第百二条 船員保険法等の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。 附則中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とする。 (船員保険法の一部を改正する法律の一部改正) 第百三条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
○国務大臣(古屋亨君) お話しの点は、現在厚生年金保険法とか船員保険法等の社会保障関係の法制に用いられておるということから、これに準じておるのでございますが、お話しの点は私もそのとおりだと思っております。
また、今回は厚生年金、国民年金、それに船員保険法等の統合を行おうとしております。そして、七十年を目途に全部の公的年金の統合を行おう、そういうような考えで、いわゆる基礎年金の思想も今回導入しようと、そういう考えでおるわけでございまして、これらも長期的安定、若い人たちに不安を与えないための措置というようにお考え願いたいと思うのであります。
それからもう一つ挙げられますのは五十五号条約でございますけれども、これは船員の乗船中に発生した疾病、負傷、死亡等について、医療、生活費、送還、埋葬等の費用を船舶所有者がめんどう見るという趣旨の条約でございますが、この条約によって与えられております保護は船員法、船員保険法等によっておおむね満たされておるわけでございますけれども、職務外の疾病の費用負担につきましてもこれは決めておりまして、この点はわが国
まず、障害に関する用語の整理に関する法律案は、国際障害者年を契機として障害者に対する国民の理解を深め、障害者の福祉の向上に資するため、恩給法、船員保険法等百六十二法律において用いられている障害に関する不適当な用語を改めようとするものであります。 委員会におきましては、各会派の協議に基づき、林理事から各会派を代表して質疑が行われました。
第二は、船員保険法等において用いられている「廃疾」という用語を「障害」「傷病」等と改めるものであります。 第三は、児童福祉法、公職選挙法等において用いられている「不具奇形の児童」「不具」等の用語を「身体に障害又は形態上の異常がある児童」「身体の障害」等と改めるものであります。
第二は、船員保険法等において用いられている「廃疾」という用語を「障害」「傷病」等と改めるものであります。 第三は、児童福祉法、公職選挙法等において用いられている「不具奇形の児童」「不具」等の用語を「身体に障害又は形態上の異常がある児童」「身体の障害」等と改めるものであります。
以上がこの法律案を提出する理由でありますが、この法律案につきましては衆議院において、健康保険法については、被保険者の一部負担金、家族療養費、保険料率、政府管掌健康保険に対する国庫補助等に関し修正が行われ、また、船員保険法等についても健康保険法に準じた修正が行われたところであります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第十に、船員保険法等についても健康保険法に準じた修正を行うこと。 以上であります。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願いいたします。
船員保険法等においては、医療給付及び分娩費等について、健康保険法に準じた改正を行うこと等であります。 また、社会保険診療報酬支払基金法においては、不服の申し出があった場合の再審査について規定を設けることであります。
第十に、船員保険法等についても健康保険法に準じた修正を行うこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。